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お近くのNPO法人をされている方に、確認していただけると幸いです。

NPO法の改正により、代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となりました。定款に理事の代表権の範囲又は制限に関する定めがある場合は、平成 24 年 9 月 30 日までに、その旨の登記と代表権を有さない理事の登記の抹消が必要です。
http://www.sakai-npo.jp/jouhou/pdf/97_01.pdf

◎要するに、、、
役員の登記について理事長のみ代表権を持った人として登記するか、全員登記するかはっきりさせないといけませんよ!ということです。

◎決め方の基準
1.定款の役員の職務(第 13 条辺り)に、『理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。』のような文言がある場合
→代表権を代表理事だけにする。これが、一番簡単!

2.全員と書いている場合
そのまま
※定款の文言を変更する場合は、定款変更の手続きが必要です!

◎登記の手続きに関して、、、
http://www.moj.go.jp/content/000096947.pdf
の通りにすれば大丈夫

◎NPO法改正の全般について
http://www.sakai-npo.jp/jouhou/pdf/92.pdf

◎代表権削除についてのQ&A
http://www.sakai-npo.jp/jouhou/pdf/94_04.pdf

◎その他、NPO法人さん専用のカレンダーです、ご参考までに
http://www.sakai-npo.jp/jouhou/pdf/92_04.pdf

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